第1章 総則
第1条(目的及び適用範囲)
- 本規約は、佐藤組(以下「当組」という。)が開催する会合その他の組内行事(以下「会合等」という。)への参加、及び当組公式ウェブサイト(以下「本サイト」という。)の利用に関する条件を定めるものとする。
- 本規約は、組長を含む全構成員に適用する。
第2条(定義)
本規約において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
- 幹事 会合等の会場の選定、予約及び連絡その他の準備に係る事務を、無報酬で行う構成員をいう。
- 手配物 幹事が会合等のために手配した会場、料理、飲料、車両その他一切のものをいう。
- 大皿料理 複数の構成員が共用することを予定して提供される料理をいい、唐揚げを含む。
- 翌日 会合等が終了した日の翌日をいう。ただし、午前0時を経過した後に解散した場合は、解散した日をいう。
- 二日酔い 会合等における飲酒に起因して翌日に生ずる頭痛、倦怠感、記憶の欠落その他一切の身体的及び精神的な不調をいう。
第3条(本規約への同意)
- 構成員は、会合等に出席したとき(グループLINEに「いま向かってます」と送信したときを含む。)は、本規約に同意したものとみなす。
- 本規約は、当組の構成員が不特定多数の者に該当しないことから、民法第548条の2第1項に規定する定型約款には該当しない。したがって、本規約は、構成員の個別の合意によって効力を生ずる。グループLINEにおいて本規約の掲載の告知に既読が付されたときは、当該合意が成立したものと推定する。
第4条(本規約の変更)
当組は、組長の発意により、いつでも本規約を変更することができる。変更後の本規約は、本サイトに掲載した時点から効力を生ずる。構成員への個別の通知は、既読が付かない可能性が高いため、行わない。
第2章 構成員の義務
第5条(善良な管理者の注意義務)
- 構成員は、会合等の継続中、善良な管理者の注意をもって、自己のグラスの残量を常に把握しなければならない。
- 構成員は、前項に定めるもののほか、同一の卓を囲む他の構成員のグラスの残量についても相当の注意を払い、空となったグラスを発見したときは、速やかに次の飲物の注文を促す等、周囲への気配りを怠ってはならない。
- 前二項の注意の程度は、当該構成員の具体的な注意能力ではなく、会合等に参加する構成員として一般に要求される水準により判断する。酩酊により当該構成員の注意能力が低下していることは、注意義務を軽減する理由とならない。
- 構成員は、自己の財産に対するのと同一の注意をもって足りる旨を主張することができない。ただし、組長が自らの旅の話に没頭している間は、この限りでない。
第6条(大皿料理の取扱い)
構成員は、大皿料理に対し、全構成員の同意を得ることなく、レモンその他の柑橘類の果汁を投下してはならない(唐揚げレモン事件)。
第7条(割り勘の精算)
- 割り勘による支払債務の弁済期は、会合等の解散の時に到来する。
- PayPayその他の電子決済による送金は、会計担当が着金を確認した時に弁済があったものとする。
- 送金の漏れ及び遅延の有無は、監査等委員会が監査する(コーポレート・ガバナンス報告書)。
第3章 幹事の責任の免除
第8条(契約不適合責任の免除)
- 構成員は、手配物が次の各号のいずれかに該当することを理由として、幹事に対し、追完の請求、代金の減額の請求、損害賠償の請求及び解除(以下「担保責任の追及」という。)をすることができない。
- 料理が、思っていたほど美味しくなかったこと
- 店が狭かったこと、又は隣の卓の声が大きかったこと
- 写真で見た料理と、実際に提供された料理の大きさが異なっていたこと
- 飲み放題のメニューに、飲みたいものがなかったこと
- 前各号に掲げるもののほか、手配物の種類、品質又は数量が、構成員の期待に適合しなかったこと
- 構成員は、会合等に出席したことをもって、前項に定める担保責任の追及をする権利を、あらかじめ放棄したものとみなす。
- 前二項の規定にかかわらず、幹事は、手配物が第1項各号のいずれかに該当することを知りながら構成員に告げなかったときは、その責任を免れることができない。ただし、当該手配物が「いつもの店」である場合は、全構成員がその実情を熟知しているものとみなす。
第9条(幹事の免責の範囲)
幹事は、会合等の開始の遅延について、責任を負わない。会合等の開始の遅延は、通常、幹事以外の構成員の遅刻に起因するからである(コンプライアンス・ガバナンス基本方針 第3章)。
第4章 不可抗力
第10条(不可抗力による免責)
- 当組は、次の各号に掲げる事由(以下「不可抗力」という。)により構成員に生じた損害について、一切の責任を負わない。
- 翌日の深刻な二日酔い
- 前号に伴う労働生産性の低下、午前中の会議における集中力の欠如、及び「今日は早く帰る」との発言の撤回
- 深夜2時以降の記憶の欠落、及びこれに伴う「昨日、何の話をした?」との照会の発生
- 終電の喪失、及びこれに伴うタクシー運賃の発生
- 〆のラーメンに起因する翌朝の顔のむくみ
- 天災地変、交通機関の運休その他当組の責めに帰することができない事由
- 二日酔いは、構成員自らの飲酒行為に起因するものであっても、当組との関係においては、不可抗力として取り扱う。
- 前二項の規定にかかわらず、構成員は、二日酔いを理由として、割り勘による支払債務の履行を遅滞することができない。
第5章 本サイトの利用
第11条(本サイトの性格)
- 本サイトは、仲良しグループである佐藤組を、企業又は官公庁の体裁で紹介するジョークサイトであり、実在の企業、団体及び個人とは一切関係がない。
- 本サイトに掲載された業績、経歴、判例、決算、分析その他の情報は、すべて架空のものである。
- 本サイトにおける法令の条項の引用及び法律用語は、組内の決まりごとを説明するための比喩であり、法的な助言を目的とするものではない。
第12条(禁止事項)
本サイトの利用者は、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
- 本サイトの内容を事実として第三者に伝える行為
- 匿名で掲載されている構成員を特定しようとする行為
- 本サイト又はそのサーバーに対する不正なアクセス
- 構成員専用ポータルのパスワードを、当てずっぽうで試し続ける行為(試しても、お使いの端末の中で照合されるだけです。)
第13条(免責)
- 当組は、本サイトに掲載された情報の正確性、有用性及び完全性について、いかなる保証もしない。
- 当組は、本サイトの閲覧により利用者に生じた損害(笑いすぎによる腹筋の疲労、及び閲覧に費やした時間の喪失を含む。)について、一切の責任を負わない。
- 本サイトは、予告なく内容を変更し、又は公開を終了することがある。
第14条(個人情報)
本サイトにおける個人情報の取扱いは、個人情報保護方針の定めるところによる。なお、本サイトには、個人情報を入力する欄はない。
第6章 雑則
第15条(準拠法及び紛争の解決)
- 本規約の準拠法は、日本法とする。
- 本規約に関して構成員間に生じた紛争は、総会の席上において、話し合いにより解決する。話し合いがまとまらないときは、組内判例集に掲載された先例に従う。
第16条(分離可能性)
本規約のいずれかの条項が無効と判断された場合であっても、他の条項は引き続き有効に存続する。ただし、本規約は、規約第7条(本規約は、守られないことを前提に制定する。)の趣旨に従って運用される。
附則 本規約は、2026年10月27日から施行する。
佐藤組 組長 佐藤