「あと5分」事件
総会 第8期 決定(佐組集8巻2号)- 判示事項
- 到着見込み時間を「あと5分」と申告することの意味
- 決定要旨
- 「あと5分で着きます」との申告は、到着までの所要時間に関する事実の表明であって、単なる願望の表明ではない。申告から15分を経過しても到着しない場合には、虚偽の申告があったものと事実上推定される。
- 補足意見
- 「5分」の意味は各人の時間感覚に照らして柔軟に解すべきであるとの見解もあり得るが、これを採用すると、あらゆる「あと5分」が正当化されることとなり、相当でない。
- その後
- 本決定の判断は、コンプライアンス・ガバナンス基本方針第9条第2項として明文化された。