第1章 総則

第1条(目的)

本方針は、佐藤組(以下「当組」という。)の構成員が、会合その他の組内行事(以下「会合等」という。)に参加するに当たり遵守すべき規律を定め、もって構成員相互の信頼を確保し、会合等の円滑な開始に資することを目的とする。

第2条(適用範囲)

本方針は、組長を含む全構成員に適用する。組長も、その例外ではない。

第3条(規約との関係)

本方針と組内規約が抵触する場合は、本方針が優先する。ただし、規約第7条(本規約は、守られないことを前提に制定する。)の趣旨は、本方針の解釈においても十分に尊重されなければならない。

第2章 ガバナンス体制

最高意思決定機関総会(会合と兼ねて開催する。定足数は定めない)
業務執行の最高責任者
コンプライアンス委員会委員長:組長/委員:執行部の構成員。会合中、乾杯の後に随時開催する。虚偽申告のほか、深夜の泥酔時における不適切な発言及び著しい記憶の欠落を審査する。
遅刻言い訳審査官遅刻者の弁明を聴取し、5段階で評価する。現在2名を募集中。
監査等委員会割り勘の1円単位の計算、及びPayPay等による送金の漏れ・遅延を監査する(第10期に設置。それまでは会計担当による自己監査)。監査の結果、合計は合わない。
外部監査導入していない。導入の予定もない。

コーポレート・ガバナンス報告書を見る

第3章 遅刻の定義及び要件事実の整理

第4条(定義)

本方針において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

  1. 集合合意 会合等の集合日時及び集合場所について、構成員間で成立した合意をいう。グループLINEにおける幹事の告知に既読が付されたときは、集合合意が成立したものと推定する。
  2. 到着 集合場所において、既に到着している他の構成員から視認され得る状態に至ったことをいう。
  3. 遅刻 集合合意に係る集合日時の経過時において、到着していないことをいう。
  4. 遅延時間 集合日時から到着までの経過時間をいう。1分未満の端数は、切り上げる。

第5条(「到着」の解釈)

到着の意義については、組内で次の見解が対立しているが、当組の実務は視認説による。

見解内容評価
改札通過説集合場所の最寄駅の改札を通過した時点で到着とする。遅刻者に有力。改札から集合場所までの徒歩時間を考慮しない点で、批判が強い。
LINE送信説「着いた」と送信した時点で到着とする。少数説。送信と現実の到着とが著しく乖離した事例が多数報告されている。
乾杯参加説乾杯に間に合えば、到着とみなす。乾杯音頭係の周辺で根強い支持があるが、乾杯の時刻が遅刻者に合わせて繰り下げられる弊害が指摘されている。
視認説(通説・実務)他の構成員から視認され得る状態に至った時点で到着とする。当組の確立した実務。総会決定により採用。

第6条(要件事実の整理)

遅刻をめぐる紛争の迅速かつ公正な解決を図るため、当組は、遅刻に基づく制裁の可否に関する主張及び立証の構造を、次のとおり整理する。

訴訟物 遅刻に基づく制裁請求権 1個

請求原因(Kg) 主張立証責任:既に到着している構成員
  1. 当該構成員との間で、集合合意が成立したこと
  2. 集合日時が経過したこと

当組は、集合債務を持参債務に準じて構成する。したがって、集合日時までに到着した事実は、遅刻を争う構成員が主張立証すべき抗弁となる(弁済の抗弁と同様の構造)。

抗弁 E1定刻到着の抗弁

集合日時までに、集合場所に到着したこと

再抗弁 R1到着の不存在

当該「到着」が改札の通過にとどまり、他の構成員から視認され得る状態に至っていなかったこと(第5条・視認説)

抗弁 E2集合日時変更合意の抗弁

集合日時を繰り下げる旨の合意が、幹事との間で成立したこと

再抗弁 R2事後的変更の申入れ

当該変更の申入れが、集合日時の経過後になされたこと

抗弁 E3正当な理由の抗弁(規範的要件)

評価根拠事実:公共交通機関の運休又は遅延、急な業務その他やむを得ない事情があったこと

再抗弁 R3評価障害事実

遅延証明書を提示できないこと、乗車予定の列車にそもそも乗車していなかったこと、又は遅延した路線を利用していなかったこと

抗弁 E4規約援用の抗弁

規約第4条(集合時間は、目安とする。)を援用し、遅延が「目安」の範囲内であること

再抗弁 R4目安の逸脱

遅延時間が40分を超えること(当組の確立した解釈によれば、40分を超える遅延は「目安」の範囲を逸脱する)

再々抗弁 D4組長後着の再々抗弁

組長が、当該構成員より後に到着したこと(いわゆる「組長より早ければ不問」の法理)

関連する組内判例を見る

※本章における「訴訟物」「要件事実」「抗弁」等の用語は、組内の規律を整理するための比喩的な表現であり、実際の法律上の要件事実論とは関係ありません。

第4章 到着見込み時間の虚偽申告の禁止及び罰則

第7条(禁止行為)

構成員は、自己の出発時期、現在地、移動の状況及び到着見込み時間について、事実と異なる申告(以下「虚偽申告」という。)をしてはならない。

構成員向けの注意喚起「いま向かってます詐称」にご注意ください

第8条(虚偽申告の類型)

次の表に掲げる申告は、事実と異なる場合には、虚偽申告に該当する。

類型典型的な申告申告時点で実際によく見られる状況
出発時期仮装型「いま家出ました」玄関で靴を探している。
所要時間過少申告型「あと5分で着きます」申告から平均27分を経過して到着する。
距離仮装型「もう着く」「すぐそこです」最寄駅の2駅手前にいる。
移動事実仮装型「いま向かってます」移動を開始していない。
外部要因仮装型「電車が遅れてて」当該路線に遅延の事実がない。

第9条(虚偽申告の認定)

  1. 虚偽申告の有無は、次に掲げる事情その他一切の事情を総合して認定する。
    1. 通話の背景に、テレビの音声、シャワーの音その他の生活音が確認されたこと
    2. 「いま家出ました」との申告から到着までの所要時間が、物理的に説明できない長さであること
    3. 移動中であるにもかかわらず、メッセージへの返信が異常に早いこと
  2. 「あと5分で着きます」と申告した構成員が、申告から15分を経過しても到着しないときは、所要時間過少申告型の虚偽申告があったものと推定する。
  3. 前項の推定は、当該構成員が遅延証明書その他の客観的資料により反証しない限り、覆らない。

第10条(罰則)

虚偽申告をした構成員に対しては、次の表に掲げる処分のいずれか又は二以上を科する。表の下に掲げるものほど重い処分とする。

処分内容
戒告総会の席上において、口頭により厳重に注意する。
乾杯発声権の停止次回会合における乾杯の発声への参加を停止する。グラスを掲げることは妨げない。
一品目注文権の剥奪次回会合において、一品目を注文する権利を失わせる。
端数負担命令次回会合における割り勘の端数を、当該構成員に負担させる。
個別前倒し通知措置次回以降の会合において、当該構成員に対してのみ、実際より30分早い集合時刻を通知する。なお、本措置の存在は本方針により公表されている。
共同幹事への任命幹事(強制)とともに、次回会合の幹事の職務を行わせる。当組における最も重い処分である。

第11条(処分の量定)

  1. 処分の量定は、虚偽の程度、遅延時間、再犯の有無その他一切の事情を考慮して、コンプライアンス委員会が行う。
  2. 次に掲げる事情は、処分を加重する事由とする。
    1. 同一の会合において、虚偽申告を2回以上行ったこと
    2. 「あと5分で着きます」との申告を更新したこと(いわゆる「あと5分」の更新)
    3. 組長に対して虚偽申告を行ったこと
  3. 次に掲げる事情は、処分を減軽する事由とする。
    1. 到着前に、自ら「すみません、まだ家です」と申告したこと(自首減軽)
    2. 到着時に手土産を持参したこと
    3. 盛り上げ係YMDの取りなしにより、場が和やかに収まったこと
  4. 前三項の規定にかかわらず、組長に対する処分の量定は、組長が行う。

第5章 内部通報制度

第12条(目的)

当組は、虚偽申告その他の規律違反を早期に発見し、是正するため、構成員からの通報を受け付ける内部通報制度を設ける。

第13条(通報窓口)

第一次窓口組長への個別トーク(グループLINE外)
第二次窓口会計担当への個別トーク(通報の対象が組長である場合)
受付時間誰かが起きている時間
通報の方法個別トークによる。虚偽申告の画面のスクリーンショット(送信時刻が表示されているもの)を添付することが望ましい。
通報対象虚偽申告、無断レモン絞り(SDGsの取り組み参照)、割り勘からの離脱その他の規律違反

第14条(通報者の保護)

  1. 何人も、通報をしたことを理由として、通報者に対し、次回幹事への推薦その他いかなる不利益な取扱いもしてはならない。
  2. 何人も、通報者を探索してはならない。
  3. 通報者は、匿名ネームにより保護される。

第15条(濫用的通報の禁止)

事実でないことを知りながら通報を行った構成員に対しては、虚偽申告をした構成員と同一の処分を科する。

第16条(通報の処理)

通報は、次の手順により処理する。

  1. 受付窓口が通報を受け付けます。
  2. 予備調査申告内容と実際の到着時刻を突合します。
  3. 弁明の機会の付与対象者から言い訳を聴取し、遅刻言い訳審査官が5段階で評価します。
  4. 審議コンプライアンス委員会において審議します。審議は、会合中の乾杯の後に行います。
  5. 処分の決定及び通知次回会合の乾杯の前に、総会の席上で発表します。
  6. 不服申立て受け付けません。

第17条(運用状況の公表)

当組は、内部通報制度の運用状況を、次のとおり公表する。

通報受付件数(第10期)43件
うち虚偽申告と認定41件(「あと5分」型 19件、「いま家出ました」型 12件、その他 10件)
処分の内訳戒告 41件(その他の処分の実績はありません)
組長を対象とする通報9件(いずれも「各駅停車で来た」との弁明を容れ、処分なし)
通報者に対する不利益取扱い0件

※第10期においては、構成員から「処分が甘い」との意見が寄せられております。量定基準の見直しは、次期以降の検討課題とします(検討の予定はありません)。※本制度は、公益通報者保護法に基づく制度ではありません。

第6章 所持品の紛失及び忘れ物に関する危機管理

第18条(自己責任の原則)

  1. 構成員の所持品の管理は、当該構成員がその全責任を負う。
  2. 当組は、会合中又は会合後に発生した所持品の紛失、置き忘れ、破損その他一切の事故について、責任を負わない。
  3. 前項の規定にかかわらず、他の構成員は、紛失物の捜索に協力するよう努めるものとする(努力義務)。

第19条(予防措置)

構成員は、退店時に「スマホよし、財布よし、鍵よし」と指差呼称を行い、所持品の有無を確認しなければならない。座敷の店舗においては、座布団の下を確認することを推奨する。

第20条(発生時の対応)

警戒レベル発覚の時点対応
レベル1店内で発覚他の構成員が当該スマートフォンに架電し、着信音により所在を特定する。マナーモードの場合は、レベル2に移行する。
レベル2退店後に発覚代表者1名が店舗へ架電する。全員で一斉に架電してはならない(店舗の業務の妨げとなるため)。
レベル3翌朝に発覚端末の位置確認機能等を活用するとともに、関係者から最後に所持を確認した時刻を聴取し、前夜の行動経路を再構成する。ただし、関係者の記憶の信用性は乏しいことに留意する。

第21条(再発防止)

発生した事案は、次回の会合において全構成員に共有する。共有は、原則として笑い話の形式によるものとする。

第7章 反社会的勢力の排除

当組は、その名称に「組」の文字を含みますが、反社会的勢力とは一切関係ありません。また、建設業を営む実在の企業とも一切関係ありません。当組の名称は、組名を決める会議の場に佐藤が居合わせたことのみに由来します。

附則

  1. 本方針は、2026年10月27日から施行する。
  2. 本方針の改廃は、総会の決議による。ただし、総会の定足数は定めない。