組内判例集

佐藤組では、組内で生じた紛争を公正かつ迅速に解決するため、独自の紛争解決制度を整備しております。本ページでは、その仕組みと、これまでに総会が示した主要な組内判例をご紹介いたします。

紛争解決の基本原則

佐藤組の紛争解決は、次の三つの原則に基づいて運営されております。

判断の独立

組内の判断は、組長からも独立して行われます。ただし、組長が当事者である事件の判断は、組長が行います(コンプライアンス・ガバナンス基本方針第11条第4項)。

三審制

一つの事件について、三回まで判断を受けることができます。ただし、三回とも同じ会合の席上で行われます。

公開主義

審理は、会合の席上で公開して行います。傍聴は自由です(全構成員が出席しているため)。

三審制

  1. 第一審:遅刻言い訳審査官遅刻した構成員の言い訳を聴取し、5段階で評価します。
  2. 控訴審:コンプライアンス委員会第一審の評価に不服がある場合に審理します。乾杯の後に開廷します。
  3. 上告審:総会最終審です。組長が裁判長を務めます。上告理由は、組長の機嫌に限られます。

法曹三者

裁判官組長・佐藤(自己が当事者である事件を含む)
検察官内部通報を行った構成員(匿名ネームにより保護されます)
弁護人盛り上げ係YMD(素敵な笑顔で場を和ませる、情状弁護の第一人者)
書記官会計担当(記録は作成されません)

組内判例集(重要判例)

佐藤組の総会がこれまでに示した重要な判断のうち、組内の規律の形成に大きな影響を与えたものをご紹介いたします。

「あと5分」事件

総会 第8期 決定(佐組集8巻2号)
判示事項
到着見込み時間を「あと5分」と申告することの意味
決定要旨
「あと5分で着きます」との申告は、到着までの所要時間に関する事実の表明であって、単なる願望の表明ではない。申告から15分を経過しても到着しない場合には、虚偽の申告があったものと事実上推定される。
補足意見
「5分」の意味は各人の時間感覚に照らして柔軟に解すべきであるとの見解もあり得るが、これを採用すると、あらゆる「あと5分」が正当化されることとなり、相当でない。
その後
本決定の判断は、コンプライアンス・ガバナンス基本方針第9条第2項として明文化された。

唐揚げレモン事件

総会 第9期 決定(佐組集9巻1号)
判示事項
大皿の唐揚げに、他の構成員の同意を得ずにレモンを絞る行為の当否
決定要旨
大皿で提供された唐揚げは、その場の全構成員の共有に属する。レモンの有無は唐揚げの効用を著しく変更するものであるから、これにレモンを絞るには全構成員の同意を要し、同意を得ずになされたレモン絞りは許されない。
反対意見
レモン絞りは、唐揚げの形状又は効用の著しい変更を伴わない軽微な変更にすぎないから、構成員の過半数の同意で足りると解すべきである。
その後
本決定を受け、SDGsの取り組み(目標12)において、無断レモン絞りの厳格な禁止が定められた。

各駅停車事件

総会 第10期 決定(佐組集10巻3号)
判示事項
「各駅停車で来た」との弁明は、遅刻の正当な理由となるか
決定要旨
組長が、旅の流儀として各駅停車を利用したことにより到着が遅れた場合には、その遅延には正当な理由がある。
反対意見
本決定は、組長以外の構成員が同一の弁明をした場合にも同じ結論となるのかを明らかにしておらず、構成員間の平等の観点から疑問がある。
備考
本件の裁判長は、組長が務めた。

組長後着事件

総会 第10期 決定(佐組集10巻5号)
判示事項
組長より先に到着した構成員について、遅刻は成立するか
決定要旨
組長が到着していない間は、会合は実質的に開始していない。したがって、組長より先に到着した構成員については、遅延時間にかかわらず遅刻を問わない(いわゆる「組長より早ければ不問」の法理)。
その後
本法理は、遅刻の要件事実における再々抗弁として整理された。

割り勘端数事件

総会 第7期 決定(佐組集7巻4号)
判示事項
割り勘の端数処理に関する会計担当の裁量の範囲
決定要旨
割り勘の端数処理は、会計担当の広い裁量に委ねられている。その判断は、社会通念に照らして著しく妥当性を欠く場合に限り、許されないものとなる。合計が合わないこと自体は、直ちに裁量の逸脱又は濫用に当たるものではない。

視認説採用決定

総会 第6期 決定(佐組集6巻1号)
判示事項
遅刻の判断における「到着」の意味
決定要旨
到着とは、集合場所において、既に到着している構成員から視認され得る状態に至ったことをいう。「着いた」とメッセージを送信しただけでは、到着したとはいえない。
その後
本決定以降、視認説が当組の確立した実務となった。

※「佐組集」は、佐藤組組内判例集の略称です。刊行はされていません。